332-B地区『家族会員制度』会則
第1条 目 的
1項 家族と共にボランティア活動を地域社会に広め、奉仕の精神を涵養する。
2項 家族を入会することにより会員増強を図る。
3項 家族を対象とする特別会費の下に、家族が招請を受けてライオンズクラブに入会する
機会を提供する。
第2条 家族会員
1項 家族会員とは、同一世帯に住む成年者とし、有資格者の定義は下記の通りとする。
親、子供、配偶者、企業後継者、叔父、叔母、従兄弟、祖父母、婚姻による親戚関係、
養子縁組による家族全員及びその他の法的扶養家族。
2項 既にライオンズの会員となっている家族が所属するクラブへの入会を希望すれば、
誰でも入会することができる。
3項 新会員として入会する家族は、招請を受けクラブの理事会の承認を得なければならな
い。
4項 家族会員は一人目に加えて最高4人までとする。
5項 家族会員となる資格条件を満たしていることをクラブ幹事は、家族から提示される証拠
書類により確認し、家族証明書をライオンズクラブ国際協会へ提出しなければならない。
6項 家族会員は全員、すべての権利及び特権を有する正会員である。
第3条 会 費
1項 家族会員は、規定の国際会費の半額を納めなければならないが、入会金は全額免除
される。
2項 家族会員は、複合地区費の半額を納めなければならないが、複合地区大会費は全額
免除される。
3項 家族会員は、地区費1,000円を納めなければならないが、地区大会費は全額免除される。
4項 家族会員は、青少年対策協力金と地区緊急援助積立金は全額免除される。
5項 家族会員は、ライオン誌特別負担金及び地区機関誌費を全額免除され、一世帯に一部
とする。
6項 クラブ会費においては、各クラブの自主的判断に委ねる。
付 則
第1条 この会則は2008年2月1日より実施する。
2009年5月10日一部改正 2008年7月1日施行
